月曜日, 10月 01, 2012

TCDW3789


本日10月1日(月)より改正著作権法の一部である、違法ダウンロード刑罰化に関する規定(第119条第1項)やDVDリッピング違法化にかかわる規定(第30条第1項第2号)が、先行して施行され、以下のような行為は全て違法であり処罰の対象となります。

1)自身が所有するDVDであっても、その映像を自分のPCに落として再生。
2)ネットの動画サイトにある映像を自分のPCに落として再生。

※ただし、DVDをPCで直接再生することや、直接「ニコニコ動画」や「YouTube」などのストリーミングサービスを使って閲覧する行為は違法ではありません。また、今回の改正法では、教育機関であることでの例外規定は適用されません。